中小企業経営強化税制

中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定に基づく設備投資を、即時償却等で強力に後押しするための税制措置。

中小企業等経営強化法による国の認定が必要です。

※弊社では実績がありますので、お気軽にお問合せ下さい。

制度概要

税制優遇措置

■要件
中小企業等経営強化法による経営力向上計画の認定をうけていること
生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
機械装置の取得価格※が160万円以上のものであること
※お客様の購入価格となります。
■中小企業等経営強化法による国の認定について
事業分野別指針に沿って、「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることで、税制措置等を受けることができる制度。
「経営力向上計画」の作成には、経営革新等支援機関(認定を受けた商工会議所・商工会、金融機関、税理士・診断士等の士業 等)にて申請のサポートを受けることができます。
申請には、工業会発行の証明書が必要

税制優遇措置

■工業会証明書の発行
①証明書の発行依頼
②証明書発行申請(有料)
③設備の確認・証明書発行
④証明書の転送
■経営力向上計画の認定
⑤経営力向上計画を申請(証明書のコピーを添付)
⑥経営力向上計画の認定
⑦税務申告の際、確定申告書等に認定書と証明書を添付

税制優遇措置

■注意事項
経営力向上計画の認定後に焼却炉を取得することが【原則】です。
【例外】として計画の申請に先立って計画を開始し、設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、焼却炉取得から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。
税制の適用は、各企業の事業年度単位で見ることから、遅くとも焼却炉取得 事業年度内に認定を受ける必要があります。(焼却炉取得年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください。)
経営力向上計画の申請によって生ずるいかなる損害について、当社は一切責任を負いません。