小型焼却炉を設置する場合、下記の法律に適合したものでなければ設置・使用はできません。
ダイオキシン類対策特別措置法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
消防法
焼却炉少煙くんは、上記3つの法律に適合しており、一部自治体を除き、届出不要で設置が可能です。(焼却炉の設置場所が届出不要かどうかはお問い合わせください。)
以下は小型焼却炉(火床面積2㎡未満、焼却能力200kg/h未満)の法律について説明します。


〇ダイオキシン類対策特別措置法
平成12年1月15日施行
火床面積0.5㎡以上(※1)、焼却能力50kg/h以上(※2)の廃棄物焼却炉が対象で以下の義務があります。
※1 火床面積とは、一時燃焼室の床面積のことです。
【SC600】一時燃焼室内径φ790mmの面積=395mm×395mm×円周率=約0.49㎡
※2 焼却能力とは、1時間あたり何kg焼却できるかを表します。計算方法は別紙「焼却能力算定方法」を参照。

1.届出の義務
設置60日前までに、都道府県知事に届出をすること。
2.ダイオキシン類の測定
年1回以上排ガス・ばい塵・焼却灰等(※3)を測定し、報告すること。
※排ガスとは煙突から排出される前のガスで、ばい塵は集塵装置から排出される灰。焼却灰は、燃焼室から排出される灰です。
3.ダイオキシン類の排出基準
火床面積0.5㎡以上2㎡未満または、焼却能力50kg/h以上200kg/h未満の廃棄物焼却炉の場合は、
排ガス …… 5 (ng-TEQ/m3N )
ばい塵、焼却灰 …… 3 (ng-TEQ/m3N )です。
※焼却炉少煙くんは火床面積0.49㎡未満、焼却能力49kg/h未満であることから、上記3つには該当しない焼却炉です。


〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律
平成14年12月1日改正施行
規模にかかわらず、すべての廃棄物焼却炉に適用されます。(焼却設備の構造基準)

1.空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
2.燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
3.外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式、その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
4.燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
5.燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

※焼却炉少煙くんは上記5つの構造基準に適合した焼却炉です。


〇消防法
据付面積2㎡以上の炉が対象です。
【SC600】据付面積 約1.5㎡   【SC300】据付面積 約1.2㎡

1.届出の義務
設置7日前までに消防長に届出をすること。
※上記の通り焼却炉少煙くんは届出の対象外です。
2.設置基準
焼却炉少煙くんは摂氏800度以上で燃焼する開放炉以外であるため保有距離は以下の通りに設置してください。
・上方 …… 2.5m以上 ・側方 …… 2.0m以上 ・前方 …… 3.0m以上 ・後方 …… 2.0m以上


※各自治体により上記の法律以外に条例を定めている場合もあります。
各自治体の条例は弊社スタッフが確認させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。