アナログシステム有限会社の若林です。
今回は消防法について簡単に話してみたいと思います。

焼却炉の法律は色々ありますが、消防法は家族や従業員の安全を守るとても大切な法律です。

〇消防法
据付面積2㎡以上の炉が対象です。
【SC600】据付面積 約1.5㎡   【SC300】据付面積 約1.2㎡

1.届出の義務
設置7日前までに消防長に届出をすること。
※上記の通り焼却炉少煙くんは届出の対象外です。
2.設置基準
焼却炉少煙くんは摂氏800度以上で燃焼する開放炉以外であるため保有距離は以下の通りに設置してください。
・上方 …… 2.5m以上 ・側方 …… 2.0m以上 ・前方 …… 3.0m以上 ・後方 …… 2.0m以上

簡単に言うと周りに燃えやすい物や建物、木などは置いてはダメです。ということです。
ここで注目なのが、焼却炉の据付面積についてです。
弊社の焼却炉は全て再燃焼室(二次燃焼室)が上についており、据付面積が2㎡未満になっています。
これはとても重要なことで、不必要な書類、審査、監査をなくすことに繋がっていきます。

他社の焼却炉は再燃焼室(二次燃焼室)が隣(横)に付いているケースが多く、この場合、消防法の申請をしなければいけないことが多いです。

話が長くなってしまったので、続きは明日。